解体工事前の届出について
先週は節分でしたが、来週はバレンタインデーですね♡
皆さん、渡す準備、貰う心の準備は大丈夫でしょうか(^^♪
今回は、解体工事が始まる前に必要な手続きについて少しお話します。

解体現場に看板が設置してあるのを、なんとなくご覧になったことがあるのではないでしょうか。

こちらの看板の右下にオレンジ色のシールが貼られています。
『建設リサイクル法届出・通知済』と書かれています。
建設リサイクル法=「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のことです。
解体工事の際に発生する、コンクリートなどの特定建設資材を分別解体しリサイクルすることを義務付けたものです。
解体工事では、延床面積が計80㎡以上の建築物の場合、管轄の自治体に工事着工前7日前までに提出する必要があります。万が一、届出を怠ると行政指導が入り工事がストップしてしまう可能性もあります…
建設リサイクル法とは、廃棄物の適正な処理・資源を有効活用するために必要な法律ということですね。
解体工事現場を見つけたら、チェックしてみるのも面白いですね🌝
★こちらの届出は、原則として依頼者の義務ではありますが当社にて代行いたします。ご安心してお任せください★
